1989-12-12 第116回国会 参議院 運輸委員会 第5号
そこで、複合一貫輸送体系の中で港湾運送事業者の料金が不当に値切られたとしても、現行港湾運送事業法では荷主に対する措置が十分でなく救済の道がありません。
そこで、複合一貫輸送体系の中で港湾運送事業者の料金が不当に値切られたとしても、現行港湾運送事業法では荷主に対する措置が十分でなく救済の道がありません。
○政府委員(寺嶋潔君) 今回の改正におきましては港湾運送事業法を何ら修正しておりませんので、従来どおり現行港湾運送事業法の認可料金制度で対処していくことになります。
○安恒良一君 現行港湾運送事業法が港湾労働者や港湾事業者に大変な問題をもたらしている点は後から私は具体的に説明します。それがあるから大丈夫です、こう言われておりますが、実態はそうでないのであります。 そこで、もう一回伺っておきますが、今回の貨物運送取扱事業法案が成立いたしましても港湾事業者に何らの影響はない、あなたはそうお答えになるんですか。そこのところをはっきりしてください。
また、第二次臨時行政調査会第三部会第一分科会の報告の中にも、行政監察によって調査した結果の勧告「港湾の物流革新の進展により、現行港湾運送事業法は実態に合わなくなっている面がある」という問題提起を踏まえて、問題点の見直し改善が報告をされているわけであります。 こういうように、公正取引委員会あるいはまた第二臨調等で、現在のいわゆる港湾運送のあり方についての提言がなされておるわけです。
その際に、これとあわせまして埠頭ターミナル事業法を制定をして、そうして現行港湾運送事業法の適用除外として行なうんだという構想が打ち出されていたわけでございます。このような経過から見ますならば、港湾運送事業法の特例的な措置をとるか、あるいは自家荷役という形に考えていくのか、そういうような変わった動きが濃厚に含まれているということでございます。
このような客観情勢に対処いたしますためには、現行港湾運送事業法を改正し、港湾運送の秩序を確立し、港湾連送事業の質的向上をはかる必要があるのであります。 今回の改正の要点は、第一に、港湾連送における秩序を確立するため、事業の種類の分類を改め、限定登録の制度を設けるとともに、事業の実態を正確に把握するための届出制度を整備することであります。
このような客観情勢に対処いたしますためには、現行港湾運送事業法を改正し、港湾運送の秩序を確立し、港湾運送事業の質的向上をはかる必要があるのであります。 今回の改正の要点は第一に、港湾運送における秩序を確立するため、事業の種類の分類を改め、限定登録の制度を設けるとともに、事業の実態を正確に把握するための届出制度を整備することであります。
○町田説明員 三十三条の三の規定を置きました趣旨からまず御説明申し上げますと、先ほど来御説明がありましたように、現行港湾運送事業法における港湾運送事業というのは、本船に直接に接続する運送だけを対象としております。従つて一つの地点から別の地点に行く本船に接続しないような運送であります。こういうものは港湾運送事業とはなつていなかつたのであります。
○町田説明員 三十三条の三の規定を置きました趣旨からまず御説明申し上げますと、先ほど来御説明がありましたように、現行港湾運送事業法における港湾運送事業というのは、本船に直接に接続する運送だけを対象としております。従つて一つの地点から別の地点に行く本船に接続しないような運送であります。こういうものは港湾運送事業とはなつていなかつたのであります。